自費診療と保険診療の差は材質に限った話ではない

保険診療の限界
保険診療は、診療報酬という国が定めた報酬制度から成り立っています。
この報酬制度は基本的に2年に一度改正されますが、ここに保険診療での限界があるのです。
例えば定期検診でクリーニングをした場合、虫歯があれば治療を受けるためにまた1週間後くらいに予約をして、その後の様子が分かりますが、虫歯がなかった場合は3ヶ月から半年空けなければなりません。口腔内の状態が良ければそれで問題ありませんが、良くなかった場合、出来れば1ヶ月後にまたクリーニングをしたいと考えるのが歯科衛生士の性分というものです。
しかし、保険点数が取れない為、早くても3ヶ月後ということになってしまうのは、患者側だけではなく歯科クリニック側からしても少々ジレンマなのです。
歯科医院の運営は、診療報酬から成り立っているところも多いので、保険点数が取れない患者さんで診療台を占領するわけにはいかないという、悲しい現実があるのです。
自費診療は保険診療のような制約がない
その点、自費診療は自由診療と言う名の通り、保険診療のような細かい制約はありません。
基本的な材質の価格は決まっていますが、クリーニングやその他の治療に関わることで月に何回患者さんを呼んでも構いません。もちろん、他の患者さんの予約の兼ね合いもありますので、何回もといっても月に2〜3回が限度でしょう。
それでも法による制約がないので、治療計画も費用や時間と相談しながら比較的自由に立てられるのは、歯科クリニックとしては楽しい限りだと思います。
正直なところ、歯科医院も経営が成り立たないと満足のいく治療が出来ないので、出来るだけ自費診療の割合を増やしたいと言う気持ちはなくはないと思います。
それでも、保険診療と自費診療の患者さんで態度に差が出ると言うわけではありませんので、どちらの診療を受けるかは自分自身で決断されることをお勧めします。